111 第2回浜松基地自衛官人権裁判を支える会総会

 

2009111日、浜松基地自衛官人権裁判を支える会の第2回総会が浜松市内でもたれ、50人ほどが参加した。総会では、「さわぎり裁判」と「たちかぜ裁判」の原告からの連帯挨拶、浜松裁判の原告の挨拶を受けたのち、方針案が提示された。そこでは、裁判の勝利にむけての傍聴、学習宣伝、ニュースなどの情宣、他の裁判との共同などが提示された。この方針案は役員案とともに承認された。

 その後、この裁判を担当する外山弁護士と塩沢弁護士が自衛官の人権裁判について解説した。

 外山弁護士は、浜松の裁判の『損害賠償請求権』について説明し、本件が憲法第17条を受けての国家賠償法第1条第1項の賠償責任にあたることを示した。

 塩沢弁護士は「さわぎり裁判」と「たちかぜ裁判」の事例を検証し、浜松での提訴以降、さまざまな証言を提供する自衛隊員(新・旧)が現れたことを紹介した。

 討論では、自衛隊が組織的隠蔽や改ざんをおこなうものであり注意が必要なこと、24万人の大組織でのいじめの横行の問題点、いじめを起こして傍目では小心な素振りをしていても何も反省していない自衛隊員が多数存在するという実態の紹介などがあった。

 以下は参加しての感想。佐世保の「さわぎり裁判」がはじまったのは2001年からである。その提訴は、9・11、アフガン戦争より前であるが、グローバルな戦争が進行する時代での裁判となり、勝訴した。その後、横須賀、浜松など、死を強いられた隊員の尊厳の回復と賠償を求める裁判が続いた。それはあらたな人権の運動の始まりであったと思う。その意義は大きい。「命こそ宝」、それは自衛隊員でも同様である。自衛隊員の人権保障にむけての市民の輪は、戦争政策を止める力になると思う。

                                    (T)