声   明

−浜松基地自衛官人権裁判平成23年7月11日静岡地裁浜松支部判決の確定にあたって−  

                                                   2011年7月25日

航空自衛隊浜松基地人権裁判弁護団
航空自衛隊浜松基地人権裁判を支える会

1 去る7月11日静岡地方裁判所浜松支部が下した判決(以下,「本判決」という)に対し,本日,被告国は控訴しない意向を表明した。本判決は,その理由において原告らが納得できない部分もあるものの,結論としては,原告らが求める請求をほぼ全面的に認めて被告国に8000万円余の賠償を命ずるものであることから,原告らも控訴せず,これにより本判決は確定することとなった。故Sの自殺から5年8ヶ月,その真の原因究明と責任の所在を追及してきた原告らの長い道のりの闘いが,ようやく原告ら遺族を救済する勝訴判決によって結着する。弁護団及び支える会として,そのことをまずもって率直に喜びたい。

 

2 本判決は,以下の3点で,正義と道理にかなう正当な判決と評価し得るものである。

  第1に,加害者Nの行為の違法性を厳しく糾弾していること。

  本判決は,先輩隊員Nが故Sに対して加えた数々の暴力・暴言,身分証取り上げ,反省文作成の強要,後輩女性隊員にこれを朗読させてSをことさら辱めたこと,禁酒命令等が違法であり,しかもその違法性は顕著・重大であるとする。さらに,Nの主観的意図が特段の事情なき限り指導目的であったとしても,故Sが妻の出産が間近に迫って出産休暇を申し出た時に加えた平手打ちや,反省文をことさら後輩女性隊員に朗読させたことは,「純然とした指導目的とは到底言えない」としている。このことは,実質的には,原告らが言うところの「いじめ」の存在を,部分的ではあっても認めたものと言うことができる。

  第2に,Nの違法行為とSの自殺との相当因果関係を明確に認定したこと。

  被告らは,Nには故Sの自殺について予見可能性がないことを理由に,Nの行為とSの自殺との間に相当因果関係はないと主張した。しかし本判決は,故Sの自殺はNの違法行為から通常生じ得る事柄であり,通常損害であって特別損害ではないとした上で,「特別損害について帰責するためには特別事情について予見可能性を要するという観点から,被告Nに亡Sの自殺について予見可能性がなければ相当因果関係が存しないということはできず,被告らの主張は採用することができない。」と,被告らの主張を明確に退けた。海上自衛隊たちかぜ裁判での本年1月26日横浜地裁判決が,護衛艦内でのいじめを明確に認めながら,予見可能性がないことを理由に自殺との相当因果関係を否定したこととは対照的である。本判決の以下の判示は,たちかぜ控訴審裁判での勝利に活かされるものであると確信する。

 「被告Nの違法行為は,亡Sに対して心理的負荷を過度に蓄積させる性質のものであった。心理的負荷が過度に蓄積すると心身の健康を損なうおそれがあることは周知のところであり,本件においても,まさにそのようなおそれが現実化し,亡Sが精神疾患である適応障害を発症し自殺に至っているのである。そうすると,被告Nは,自ら違法行為を行っていたのであるから,その違法行為が亡Sに対して心理的負荷を過度に蓄積させる性質のものであったことも認識できたというべきであり,仮に被告Nに亡Sの適応障害の発症や自殺について予見可能性がなかったとしても,被告国は被告Nの違法行為から生じた亡Sの自殺について,責任を免れることはできない。」

  第3に,被告国の過失相殺の抗弁を一切認めなかったこと。

  被告国は,裁判の最終局面で,私生活上の問題も自殺の原因になっているとか,職務における積極性の欠如や能力不足故にNからの厳しい指導を受けたとして,これを理由に過失相殺を主張するに至った。しかし本判決は,「過失相殺をすべきほどの事情と認めるに足りない」とこれを否定し,結審直前に公務災害としての認定があったことからその損益相殺のみを認め,損害額としては,原告らの請求をほぼ全面的に認定し,被告国に対し8000万円余りの賠償を命じた。自衛隊員のいじめ(パワハラ)自殺事件で,公務災害の認定を勝ち取り,且つ国賠請求で上記のごとき高水準の賠償をも勝ち取ったことの意義は大きい。

 

3 しかし一方,本判決は,上司であるSHOP長及び課長の安全配慮義務違反に関しては,被告Nの行為が他者の目につかないようになされていたため,Sの心身に過度の負荷が生じていたことを予見できなかったとの理由でこれを認めなかった。原告らは,単にNのいじめだけが問題なのではなくこれを放置してきた上司にも重大な責任があると考えるだけに,本判決のかかる認定には納得できない。今なお年間100人近い自殺者が出る自衛隊においてこれを防止するためには,職場における人間関係や職務実態に十分目を配り,部下の心身の健康状態を常に安全に保つべき上司の責任こそが問われなければならない。

 

4 我々はこの裁判で,「自衛隊内での暴力やいじめ・パワハラの横行を阻止し,自衛隊内においても基本的人権の保障が貫徹されるようにするために,自衛隊内において前途ある若者が死を選ばざるを得ない状況に追い込まれているという現実を,裁判所に正面から認めさせることが求められている。自衛官の自殺問題の本質に光を当てること,これが本件で問われている核心である。」と訴えた。

  裁判所はしかし,原告らの被害救済については正当な結論を下したものの,上記訴えにはまともに答えていない。やはりこれが裁判の限界と言うほかない。それだけに我々は,被告国(とりわけ防衛省)に対し,本判決の結論を真摯に受け止め,本件のごとき不幸な事件をこれ以上再発させないよう強く求めるとともに,たちかぜ控訴審裁判をはじめ,全国各地に係属している同種人権裁判での勝利のため連帯して闘うことを,この機会に改めて表明するものである。

以上