2・11思想と信教の自由を守る県西部集会

  伊藤真講演「改憲・緊急事態条項、共謀罪等を問う」

 浜松市内で2・11思想と信教の自由を守る県西部集会がもたれ、100人ほどが参加した。集会では弁護士の伊藤真さんが「改憲・緊急事態条項、共謀罪等を問う」の題で講演した。

 伊藤さんは、国は自分たちの意思でつくりあげるもの、壁の向こうに仲間をつくれば壁は壁でなくなると思いを語り、日本国憲法の内容、立憲主義、個人の尊重(人権)、平和主義について解説した。そして、自民党の改憲草案や共謀罪、国家緊急権の問題点をあげ、今後の課題を示した。

 伊藤さんの話で印象に残った言葉は以下である。

 トーマスマンは真の教養とは人間は戦争をしてはいけないと信じること、自国のことのみを考えるのではなくて、他国のことも深く理解することと言っています。

 戦争は差別と弾圧とともにやってきます。1939年のナチスによる安楽死殺害政策では民族の純潔保持の名によってドイツ国内だけでも216000人が犠牲になっています。ゲーリングは国民にむかってわれわれは攻撃されようとしていると煽り、平和主義者に対しては愛国心がかけ国を危険にさらすものと非難すればいいと言っています。

憲法は法ですが、法律ではないのです。憲法は国を縛るもので、法律は国民を縛るもの。憲法とは国家権力を制限し、国民の権利・自由を守るものです。

国民投票では有効投票の過半数の賛成を必要としますが、それは有権者の2割の意思で憲法が変えられることがあるということです。

日本国憲法制定は国家天皇を大切にする明治憲法からひとり一人を大切にする憲法への転換でした。日本国憲法の根本価値は第13条の個人としての尊重です。日本国憲法は個人の尊重を基礎とした真の立憲主義ですが、そこには平和主義も取り込んでいます。第9条の第1項は侵略戦争の放棄ですが、第2項は自衛戦争も放棄するものです。交戦権の否認は国連憲章を超えるもので、人間の安全保障や平和への権利の理念の先取りです。

自民党の改憲草案は具体的な個人の尊重ではなく抽象的な人の尊重です。本来国民には憲法を守る義務はなく、政治家が守る責任があるのですが、改憲案では、国民に対して憲法を尊重する義務を課しています。日の丸君が代の尊重や家族の助け合い、地方自治負担分担、公益・秩序服従など10の義務を国民に課しています。

いま出されようとしている共謀罪はテロ対策の名を借り、思想良心の自由を侵すことになりかねないものです。刑法の犯罪概念の原則をかえるものであり、思想言論を委縮させるものです。

緊急事態条項も戦争をする国が必要とするものです。それは人権を停止し、行政権への権力の集中です。

私たちは自立した市民として行動し、仲間を増やし、どこでも意思表示すべきです。想像力を持ち、加害の歴史を学ぶ勇気と誇りが必要です。あわてず、焦らず、あきらめず、一歩・一歩が大切です。

集会後、浜松駅前までのデモがおこなわれた。10数年ぶりのデモの復活だった。デモには60人ほどが参加し、靖国公式参拝、違憲、思想と信教の自由を守れ、天皇賛美は主権の侵害、共謀罪は人権侵害などとコールをあげて、街を歩いた。